■相続発生時
土地の活用で期待される効果として、土地や建物の評価減による節税効果がある。
・土地について
借家建付地 自用地の価格×(1−借地権割合×借家権割合)
・建物について
固定資産税評価額×(1−借家権割合)
・その他の評価減
建設に要した借入金残高は「債務控除」全額評価減
■固定資産税
未利用地に賃貸住宅を建てた結果として、利用状況が変るため、一定の条件で課税の特例の対象となれば、固定資産税は約6分の1になる。
また、未利用地を活用することにより、毎月安定収入を得られ、固定資産税等の納税資金確保することができる。
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