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瑕疵保証制度

新築住宅の瑕疵担保期間の10年義務化・・・・義務
さらに高い品質の住宅を求める場合に!

新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例
1.新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。

対象となる部分 新築住宅の基本構造部分 ※基礎、柱、床、屋根等
請求できる内容 修補請求 ※現行法上の売買契約には明文化されていません。
賠償請求
解   除 
※売買契約の場合で修補可能な場合に限ります。
(これらに反し重T買う取得者に不利な特約は不可)
瑕疵担保期間 完成引渡から10年間義務化 ※現状では10年未満に短縮可能でした。
(短縮の特約は不可)

対象となる部分のイメージ

2.新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が特約を結べば20年まで伸長可能になります。


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