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住宅性能表示制度

住宅性能表示制度の創設・・・・任意
さらに高い品質の住宅を求める場合に!

1. 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通のルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
2. 住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
3. 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。


○万が一、トラブルが生じた場合は指定住宅紛争処理機関で斡旋・調停・仲裁も可能です。
○また、業者が倒産した場合にも住宅保証機構等に加入することにより、事故の補修費が保険金等として支払われます。


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