・性能の相互比較が難しい ・性能の評価の信頼性に不安 ・紛争について専門的な処理体制がない ・瑕疵担保期間後に瑕疵が明らかになっても無償修繕が要求できない
・性能について競争するインセンティブが少ない ・性能について競争するインセンティブが少ない ・クレーム対応に労力を要する ・長期の保証契約が困難
1.住宅購入者等の利益の保護 2.住宅の品質確保の促進 3.住宅に係る紛争の適正な解決
住宅新法の概要