<定期借家権のポイント> |
1. |
期間の定めがある賃貸借をする場合、公正証書など書面によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができる |
2. |
賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了によって賃貸借が終了することを書面によって交付、説明しなければならない。説明がない場合は定期借家契約は無効 |
3. |
定期借家契約全般について1年未満の期間を定めることができる |
4. |
床面積200平方メートル未満の居住用建物の場合には、借家人は途中解約を申し入れることが可能で、1ヵ月後に終了する。これに反する特約は無効 |
5. |
既存契約からの切替え、居住用建物では合意解約後に定期借家権を締結することも当分の間認められない |