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定期借家とはどのような制度か

定期借家制度を盛り込んだ「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が平成11年12月9日成立しました。
これまでの借地借家法では正当な理由がなければ借家人に明け渡しを要求できないというものでありましたが、同法の成立で契約期間が終了すれば家主側から契約を打ち切れる定期借家制度を新規契約に導入できるというもので、平成12年3月1日に施行されました。

<定期借家権のポイント>
1. 期間の定めがある賃貸借をする場合、公正証書など書面によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができる
2. 賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了によって賃貸借が終了することを書面によって交付、説明しなければならない。説明がない場合は定期借家契約は無効
3. 定期借家契約全般について1年未満の期間を定めることができる
4. 床面積200平方メートル未満の居住用建物の場合には、借家人は途中解約を申し入れることが可能で、1ヵ月後に終了する。これに反する特約は無効
5. 既存契約からの切替え、居住用建物では合意解約後に定期借家権を締結することも当分の間認められない

<補足説明>
1. 書面は私製の契約書でも差し支えありません
2. 書面が交付されずに説明がなされた場合は、契約更新がないという特約の部分だけが無効となり、普通借家契約になります。
3. 普通借家契約では、期間を1年未満とする建物の賃貸借は期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
4. この中途解約権は、居住用の定期借家の賃借人にのみ認められ、事業用の定期借家の賃借人には認められません。
5. 定期借家制度施行前(平成12年2月29日以前)になされた借家契約は影響を受けず、契約の更新については従来通りです。