リフォーム費用補助制度

介護保険

介護保険による住宅改修は、要介護認定で「要支援」以上と認定されれば利用できる。
対象となるのは、(1)手すりの取り付け(2)段差の解消(3)滑りにくくするための床材変更(4)扉の引き戸などへの取り換え(5)洋式便器などへの取り換え−の5種類の工事。
費用は20万円までが限度で、利用者が1割を自己負担し、残り9割は保険から支払われる。
支給を受けられるのは原則として1人1回限りだが、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合には、また利用できる。
【介護保険を利用した住宅改修の手順】

住宅改修の費用は高齢者が一時的に全額を立て替え、1−2ヶ月後に保険から費用の9割が戻ってくる「償還払い」という仕組み。
年金暮らしの高齢者にとって、立て替えは一時的とはいえ重い負担になることもある。
各市町村により住宅改修支援事業を行っている場合もある。


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