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「こども手当」と見返りに「扶養控除」が縮減されました。
創設された「こども手当」は非課税になります。その代わり「扶養控除」が次のとおり縮減されました。《表1》この改正は平成23年度分から実施されます。 |
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生命保険料控除が見直されました。
(1) 平成24年以後に締結する保険契約(新契約)について「介護医療保険料控除」が新設されました。その結果として新契約による保険は3つに分類され、一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険にそれぞれについて4万円の控除限度が設けられました。
(2)平成23年以前の保険契約(旧契約)については、従来どおり、一般の生命保険、個人年金保険のそれぞれについて、5万円の控除限度額を使うことができます。 《表2》 |
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少額上場株式等の配当及び譲渡益を非課税とするために特別口座が創設されます。
上場株式等の配当・譲渡益については現在10%の税率で課税されていますが、平成24年からは20%の本則に戻ります。この移行に併せて、次の非課税口座を設け、その口座内にある少額上場株式等の配当及び譲渡所得を非課税とする措置が講じられました。 |
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1.非課税投資額 |
| 毎年(平成24潤オ26年)の新規投資額でそれぞれ100万円以下の金額(未使用枠の翌年以降繰越不可) |
2.非課税枠 |
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最大300万円(100万円×3年間) |
3.保有期間 |
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最長10年間、途中売却は自由(但し、売却部分の枠は再利用不可) |
4.口座開設数 |
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年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設も可) |
5.開設者 |
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居住者等(その年1月1日において満20歳以上である人) |
6.口座開設期間 |
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平成24年から平成26年までの3年間 |
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消費税の還付ができなくなりました。
賃貸マンションを新たに取得したときなどに、従来はマンションに課された消費税の還付を受けることができました。相談室でも数多くのオーナー様にそのお手伝いをさせていただきましたが、今回の改正によりできなくなりました。
もっとも、貸事務所など住用以外の物件については、引き続き消費税還付を受けることができます |
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住宅取得資金の贈与税の特例(非課税枠)が拡大されました。
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、所得が2千万円以下であることが条件に、これまで贈与税の非課税枠(5百万円の特別控除)が設けられていました。今回の改正で、景気刺激のための時限措置として、この非課税枠が1千5百万円(平成22年中の贈与)、あるいは、1千万円(平成23年中に贈与)に拡大されました。
この特別控除を使った贈与は、「相続時精算課税制度(非課税枠2千5百万円)」とは違って、相続税の課税対象になりませんので、相続税対策として有効です。 この改正は本年1月1日に遡って適用されます。 |
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