税務相談室
※法改正により、内容が変更になっている場合があります。
平成22年12月15日発行

こんなに差がつく相続税!

「財産はできるだけ目減りしない形で後世に遺したい。」そう思うのが人情です。前回に引き続き今回も、やり方次第でこんなに税金が変わる相続税の話をしたいと思います。

(第42号)

配偶者の負担軽減

「配偶者が相続した財産には税金がかからない。」といわれることがあります。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、それでも、かなりの税負担が軽減されています。
夫婦は互いに協力して財産を築きます。遺された配偶者の老後も不安です。さらに、夫婦は同一世代に属しているのが普通ですから、近い将来に再び相続が発生し、短期間のうちに同じ財産について2度の税金が課されることも考えられます。
相続税法は、そんな事情を考慮して、配偶者の税負担を大幅に軽減しています。

負担軽減の内容

配偶者が取得した相続財産の額が法定相続分(子供がいる場合は2分の1)の範囲内であれば税金はかかりません。また、法定相続分を超えていても1億6千万円までの財産については税金がかかりません。 この特例を受けるためには、申告書の提出期限(死亡日の翌日から10カ月以内)までに、配偶者が何をどれだけ取得するかを決め、その取得した財産を申告書に記載する必要があります。あとで発覚した隠し財産についてはこの特例の適用がありませんので要注意です。

節税効果

事例1 それでは次に、この特例の節税効果を見てみます。事例は、夫が遺した財産の総額が2億円、相続人は妻と子供1人の場面です。特例を全く使わなかった場合、つまり、子供が全てを相続した場合の相続税は2千5百万円です。【事例1】
事例2 一方、特例を最大限に使った場合、つまり、妻が全てを相続した場合の相続税は500万円です。特例のおかげで差引2千万円の節税になりました。  ところが、喜んでばかりはいられません。今度は妻が亡くなったとき(これを「第二次相続」といいます。)子供は妻(母)の財産2億円を相続することになりますが、ここで第一次相続のしっぺ返しが来て、納めるべき相続税は3千9百万円になります。  こんなことになるなら、「あのとき特例を使わなければよかった。」ということになります。【事例2】

税金がもっとも安くなるポイント

事例3 先の事例で示した通り、第一次相続で配偶者がどれだけ相続するかによって両親の相続を通じて支払う相続税の総額は大きく変化します。ということは、第一次相続で配偶者がどれだけ相続するかによって税金が最低になるポイントがどこかにあるはずです。そのポイントは遺産の総額、相続人の数、さらには、配偶者がすでにどれだけ財産を持っているかによって移動します。
 事例の場合、第一次相続で妻が遺産の3潤オ4割、つまり6千万潤オ8千万円を相続するときに相続税の額は最低になります。そのときの相続税の総額は1750万円です。【事例3】
納める税金の額にこれほどの差がつくのであれば、遺言書の作成、あるいは遺産分割協議に際して、配偶者の座にもっと着目すべきではないかと思います。相談室では相続税の試算を行っています。お気軽にご利用ください。



ハッピーハウス税務相談室
税理士 坂西 史也
 
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