借金をすれば相続税が安くなる?
貸家も築後10年から15年も経つと修繕工事が必要になってきます。あるオーナーとその資金繰りについて話し合っていたとき、次のような発言がありました。
「借金も少なくなってきたことだし、相続税対策のために、もう一つ借金を作っておきましょうか?」
相続税を心配する人の中には「借金をすれば相続税が安くなる」と思い込んでいる方も多いのですが、その認識は必ずしも正解ではありません。
借金をしなくても修繕のための工事代金を支払えばその分相続財産は減少し、手持ちの預貯金をそれより相続税評価の低い不動産などに置き換えれば、つまり不動産を購入すれば、その分相続財産の評価は縮小しますので相続税は安くなります。一方、借金をしてもそのお金を預貯金とし、あるいはゴールドなど貴金属に変えた状態で相続を迎えると、相続税は安くなりません。
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