子供や孫の名義で遺された預貯金・・・その存在が税務調査で明らかになり、これらの財産は生前の故人が名義人に贈与したものではなく、家族の名前を借りた故人の相続財産であるとして、相続税の課税の対象にされてしまった。今回はそんなトラブルに巻き込まれないために、生前贈与のポイントを紹介します。
贈与を法的に眺めれば、それは「あげましょう。」「いただきます。」という当事者の合意に基づく契約(民法549条)です。従って、相手の了解もなしに勝手にその人名義の預金を作っても、それでもって贈与したとはいえないのです。言われてみれば当然のようですが、親族間においてはこうした思い込みが結構あるのです。 それでは未成年者に対する贈与は法律的に可能でしょうか。もちろん可能です。ただし、その場合、親権者が子に代わって財産を管理し、法律行為をします(民法824条)ので、次のような証書を作成して、贈与の事実を明確にしておく必要があります。
贈与をすれば、当然のことながら、その贈与した財産は贈与者の手を離れて受贈者の支配下に移ります。贈与した財産が預貯金であれば、受贈者がこれを自由に引出し処分できる状態に置かなければなりません。 ところが、受贈者が未成年者である場合は、その親権者がこれを管理することになりますので、事実を明確にする上で次のことに配意してください。 ①子供の財産の管理に際してはそれ専用の印鑑を使うこと ②入出金の記録を残し公明性を保つこと ③子供が成人に達したときはそれまで管理していた通帳と印鑑を子供に渡すこと ④その際、その預金の取引銀行を子供の生活圏に移すこと。
贈与した財産について贈与税の確定申告をしておけば、その贈与の事実を税務署が認めたことになります。 贈与税には色々な特例がありますが、特例を全く使わない場合でも受贈者一人当たり年間110万円の免税枠があります。先に掲げた贈与契約を例にとれば、120万円の贈与に対して1万円の贈与税がかかります 前回お約束した「生前贈与の対処策」については紙面の都合で次号に先送りしました。掲載を急がれる方は、ご遠慮なく相談室にお申し出ください。ご質問やご相談をお待ちしております。
これまで贈与に関する様々な制約?を並べて来ましたが、それはあくまでも相続税対策としての生前贈与を前提としたものであり、読者の中には「若いうちからそんなに与えてしまっては教育上好ましくない。」とか「ひょっとしたら気持ちが変わるかもしれない。」さらには、「どうしてもこの子に遺したい。」と思う人もいるかもしれません。そんな不安があるなら、いっそのこと、税務面での不利を覚悟した上で名義預金を実行してはいかがでしょうか。それを発見した遺族はあなたの温かい遺志を尊重して、願いどおりの遺産配分してくれると思います。