賢い減額特例の選択
このような減額特例は、「居住用宅地」の他に「事業用」あるいは「貸付用」の宅地についても設けられています。
このうちどの種類の宅地にどれだけ減額特例を使うかは納税者の選択に任されています。
今回の改正で、居住用と事業用の宅地については双方を同時に減額特例を使うことが出来るようになり、
居住用と事業用の二つを合わせると合計70m²までの部分の宅地について8割引きの特例を受けることが出来るようになりました。
ところが、残念なことに貸付用の宅地については今回の改正の対象外になっています。そのため、貸付用の宅地について減額特例をフルに使うと、
事業用あるいは居住用の宅地についていは特例が全く使えなくなります。
貸付地の減額特例は限度面積が200m²・割引率が5割でしかありませんので、
遺産の中に貸付地と居住用または事業用の宅地が混在する時は、貸付地の評価単価がよほど高くない限り、
まずは居住用または事業用の宅地について減額特例を適用した方が有利になります。
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