税務相談室
※法改正により、内容が変更になっている場合があります。
平成27年4月15日発行

確定申告を終えて

(第68号)

今年もようやく確定申告が終わりました。申告書はその道のプロに任せている方も多いと思います。今回はその出来上がりをチェックしてみましょう。


青色申告していますか。

不動産賃貸業を営んでいると、大規模修繕工事や取壊し費用など、突発的な理由で大きな赤字になることがあります。青色でない申告、つまり、白色申告の赤字はその場限りで切り捨てられ、翌年以降の黒字と相殺することができません。そんな差別を受けないためにも、せっかくプロに任せするなら、やはり青で申告していただくようお願いすべきではないかと思います。

65万円控除を使っていますか。

貸家が10部屋以上ある方は原則として青色申告特別控除(65万円控除)を受ける資格があります。ところが、帳簿作成の手間を省いたため、せっかくの資格が活かされないことがあります。「その道のプロならせめて正規の簿記で帳面を付けてください。」そうお願いしたらいかがでしょうか。

青色専従者給与を活かしていますか。

所得(儲け)が一家の主に集中すると税負担は重くなります。その有力な回避策のひとつが青色専従者給与です。ところが、源泉徴収の手間を省くため、その支給額が低く抑えられていることがあります。貢献度を正しく評価した支給額にした場合の税負担がどうなるかについて、一度試算してもらったらどうでしょうか。

建物付属設備は区分されていますか。

マンションの建築価額の中には電気設備や給排水設備などの建物付属設備(耐用年数15年)が含まれています。ところが、これらを区別せずに建物(耐用年数47年)として計上してしまうと、減価償却費の額が過少になってしまいます。よくある過ちですので見直してみてください。




ハッピーハウス税務相談室
税理士 坂西 史也
 
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