税務相談室
※法改正により、内容が変更になっている場合があります。
平成27年6月15日発行

遺産分割(1)

(第69号)

長い人生の中でも遺産分割協議に臨むことは滅多にありません。遺産分割の事例の中で私なりに感じた留意点を紹介いたします。


遺産分割協議書の作成

遺言書で遺産分割の指定がなかったときは、相続人全員で遺産分割の協議を行います。一部の相続人を除外した分割協議は無効です。協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。これは義務ではありませんが、相続税の申告や相続登記の際には必要になります。ことに相続税では、配偶者の税額軽減の特例を受けるためには、遺産分割協議書で配偶者が何を相続したかを明記しなければなりません。

遺産分割のやり直し

遺産分割が成立した後に財産の分け直しをすると、それは無償による財産の移転とみなされ、やり直しによって財産を譲り受けた人に贈与税がかかります。もっとも、そうなるのは「一旦有効に遺産分割が成立」したときで、一部の相続人が協議に参加していなかったとか、重要な遺産を隠していたなど、重大な瑕疵(欠陥)があったときは、分割のやり直しができます。

亡くなった人の財産は凍結される

亡くなった人の財産は、遺産分割成立までは相続人全員の共有財産であり、動かせなくなります。葬儀費用などの当面の資金を亡くなった人の預金口座から引き出すには、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明の提出を求められるなど、手続きが面倒です。できることなら相続開始前に必要な資金を引き出しておくのが賢明です。ただし、引き出したお金はあくまでも相続財産の一部ですから、相続税申告に際しては相続財産(例えば「現金」)として申告しなければなりません。




ハッピーハウス税務相談室
税理士 坂西 史也
 
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