税務相談室
※法改正により、内容が変更になっている場合があります。
平成27年8月15日発行

遺産分割(2)

(第70号)

長い人生の中でも遺産分割協議に臨むことは滅多にありません。遺産分割の事例の中で私なりに感じた留意点を紹介いたします。


【前回のまとめ】
遺産分割協議は、相続人全員で行う。相続税の申告や相続登記の際に遺産分割協議書が必要になる。


相続税の申告が必要かどうか

相続税の申告が必要になるのは、相続人全員が取得した財産の合計額が、基礎控除の額を超えた場合です。
(基礎控除の額=3000万円+600万円×法定相続人の数)
ここで注意していただきたいことは、申告の義務はあっても、必ずしも納税義務が発生するわけではないことです。
相続税では、納税者の置かれた環境に配慮して各種の負担軽減措置を設けていますが、どの特例をどこまで使うかは納税者の選択に任されています。そこで「自分はこの特例をこう使ったので税金はこうなりました。」というメッセージを当局に知らせる必要があります。申告書の提出はそのためのものなのです。

遺産分割のやり方で税金は大きく変わる

前節で述べたとおり、相続税は各種の負担軽減措置を設けており、誰が何を相続したかによって税負担は大きく違ってきます。
例えば、配偶者・未成年者・身体障碍者が取得した財産、あるいは、事業承継者が取得した事業用宅地や、同居していた相続人が取得した居住用宅地については大幅な減免措置が設けられているので、遺産分割に際しては税金の面を視野に入れた分け方を心がけることも大切だと思います。
詳細は相談室にお尋ねください。




ハッピーハウス税務相談室
税理士 坂西 史也
 
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