節税策としての生命保険
相続財産を現金や預貯金の形で受ければ、当然のことながら、相続税がかかる。そこで、これらを原資として保険料を支払い、父親の死亡後にこれらの投資額を生命保険金の形で受け取れば、先ほどの免税枠を使うことができる。これが生命保険を利用した節税策だが、ここで注意しなければならないことは、この免税枠が使えるのは保険契約に受取人として指定された法定相続人に限られていることだ。したがって、契約上の受取人以外の者(子供)が折半して受け取った5百万円については、契約上の受取人(配偶者)から贈与によって取得した財産となり、贈与税がかかってしまう。
もし子供にも無税で財産を譲りたいなら、父親の生前に保険金の受取人の一人として子供の名前を付け加えておく必要があった。
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