贈与税の特例を受けた財産には適用されない
次の特例を利用して贈与した財産のうち控除又は非課税の取り扱いを受けた部分の金額については、亡くなる前の三年以内の贈与であっても、相続財産に加えられない。つまり、一旦受けた特例の利益は、相続があっても、取り戻されることはないのだ。
- 贈与税の配偶者控除の対象にした居住用財産
- 生前に一括して贈与を受けた
- 住宅取得資金
- 教育資金
- 結婚・子育て資金
なお、教育資金については子や孫が三十歳になるまで、結婚・子育て資金については子や孫が五十歳になるまでに使い切らなければ、残った資金に贈与税がかかるので、その気があるのなら、できるだけ早くこれを実施した方がいいだろう。
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