税務相談室
※法改正により、内容が変更になっている場合があります。
平成28年2月16日発行

亡くなる前の生前贈与

(第73号)

三年以内の贈与

相続税対策として生前贈与を重ねてきても、亡くなる前の三年以内に贈与した財産については、贈与税の支払いの有無にかかわらず、「その贈与はなかったもの」として相続財産に加えられてしまう。そんな扱いを受ける背景には、「この場に及んでの贈与は相続税を逃れるため」といった考えがあるのかもしれない。ところが、この取り扱いにも抜け道がある。

相続をしなかった人などには適用されない

先に述べたように、この取り扱いの狙いは相続税逃れを封ずることだから、相続や遺言で財産をもらわなかった人、言い換えれば、そもそも相続税の納税義務のない人には適用されない。したがって、相続が迫ってからの贈与は、その相手先を子から相続が予定されていない孫や嫁に切り替えればよいのだ。

贈与税の特例を受けた財産には適用されない

次の特例を利用して贈与した財産のうち控除又は非課税の取り扱いを受けた部分の金額については、亡くなる前の三年以内の贈与であっても、相続財産に加えられない。つまり、一旦受けた特例の利益は、相続があっても、取り戻されることはないのだ。

  1. 贈与税の配偶者控除の対象にした居住用財産
  2. 生前に一括して贈与を受けた
    1. 住宅取得資金
    2. 教育資金
    3. 結婚・子育て資金

なお、教育資金については子や孫が三十歳になるまで、結婚・子育て資金については子や孫が五十歳になるまでに使い切らなければ、残った資金に贈与税がかかるので、その気があるのなら、できるだけ早くこれを実施した方がいいだろう。




ハッピーハウス税務相談室
税理士 坂西 史也
 
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