平成28年の税制改正で、相続した古い空き家を売却したとき、そこで得られた儲けから3千万円を差し引くことができる制度(特別控除)が設けられました。 この改正は、適切な管理がなされないまま放置されている廃家がもたらす社会的悪影響を視野に入れたものであり、この特典の適用要件もこの観点から定められています。
この特例の適用要件は次の通りです。
住宅用地に課される固定資産税は、特例で最高6分の1までで引き下げられています。ところが、建物を壊してしまうと、この特例を受けられなくなります。 そこで、解体を行う場合は売却の見込みがついてから行うか、あるいは、「買ってくれるなら取り壊します。」という取り壊し条件付きで、売買契約を締結するのが賢明です。