自分の妻や夫のことは配偶者といいます。配偶者が相続した財産については「配偶者の税額軽減」という制度があって、これを使うと相続税が大幅に軽減されます。そんな制度があるのなら、どんなケースで、どれほど負担が軽減されるのか知りたくなります。 そこで今回は『配偶者の税額軽減』 について簡単に説明させて頂きます。
配偶者が相続した財産については次の金額までは相続税はかかりません。 �)…蠢蠡格� 配偶者が相続した財産が法定相続分の範囲内であれば、上限なしで相続税はかかりません。 例えば、相続人が配偶者と子供の場合は、配偶者の法定相続分は二分の一ですから、遺産の半分までならいくら相続しても税金はかかりません。 ��1億6千万円 配偶者が相続した財産の額が法定相続分を超えていたとしても、1億6千万円の範囲内であれば、これを相続した配偶者には税金はかかりません。 つまり、遺産のすべてを相続したとしても、この額の範囲内であれば、税金はかからないことになります。ただし、「すべてを相続してもよい」というのは、あくまでの税金の話であって、本当にすべてを持って行ったら「お母さん、それはもらい過ぎ!」と、遺留分をめぐって争いになるかもしれません。
この制度は、配偶者が取得した財産について適用されるものですから、相続税の申告書上で、配偶者が何をどれだけ相続したかを明らかにする必要があります。したがって、申告期限までに遺産分割の話がまとまらなかった場合は、この制度の適用は受けられません。ただし、ここであきらめてはいけません。この時点ではだめだったとしても、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば分割が決まった時点でこの制度の適用を受けることができます。つまり、当初申告で払い過ぎになっていた税金を返してもらうことができます。
一般的に夫婦は年齢が近いことが多いので、税金がかからないからと言って配偶者があまりたくさんの相続をすると、その後まもなく訪れる配偶者の相続で子供たちは思わぬしっぺ返しを受けることがあります。 相続税対策の目的は、できるだけ目減りしない形で親の代から子供の代に財産を移すことですから、父親と母親の2度の相続を通じて納める相続税の総額が最も低くなるポイントをつかんでおく必要があります。
相続税を低く抑えるコツは、一家の財産をひとかたまりにして(一度に)相続しないこと、言い換えれば、父親と母親の2度の相続を通じてバランスよく分割することです。 このバランスをとる手段が「配偶者の税額軽減」 であり、第一次相続で配偶者がどれだけ相続すればよいかというバランスポイントは、遺産の総額、相続人の数、配偶者がもともと持っている固有の財産などによって決まります。 第一次相続で配偶者がどれだけ相続するかによっては一家が負担する相続税の総額は倍にでも半分にも変動することがあるので、そこは専門の先生に相談した上で、このバランスポイントを念頭に置いて遺産分割に臨むことをお勧めします。